インターネット風評被害・掲載の削除

インターネットが普及した現在、自分が知らぬ間に、個人の氏名、住所、電話番号などが掲載されてしまうという事態が生じたり、誹謗中傷など違法な書き込みをされたりして、トラブルに巻き込まれるというケースが発生しています。

インターネットは匿名性が高く、誹謗中傷をされて名誉を毀損されたり、プライバシーを侵害する個人情報等が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害者が相手方を特定して削除をさせたり、直接損害賠償を請求したりすることは極めて困難です。

そこで被害者は、プロバイダやサーバーの管理者や運営者等に対して、違法な書き込みや個人情報を侵害する書き込み等を削除するよう依頼したり、発信者の情報の開示を請求したりすることができます。

トラブルに巻き込まれないためにはできる限り早期に対応をする必要があるでしょう。

削除要請をするに当たっては、権利侵害をされている事実を明らかにできるように、書き込みをプリントアウトしたり、スクリーンショットで保存したり、撮影をしたりするなどして内容を保存する必要があります。

なお、その際に、URLが分からなければどこのページで実際に侵害がされているのかわからず、証拠の価値がなくなると考えられるので、必ずURLが明確になる状態で保存をすることが必要です。

削除要請に当たっては、まずサイトやページの管理者等に対し、連絡をすることが考えられます。

この際に、個人で要請を行う場合には、一定の情報を相手方に知らせる必要があるため、情報を伝えることに抵抗がある場合があるかと存じます。

自らの個人情報を秘匿したい場合はもちろん、弁護士名で依頼をすることにより、一定の効果を得られる場合がありますので、状況に応じて早期に弁護士に依頼をするということもご検討いただくことをお勧めいたします。

該当サイト上に管理者宛てへの連絡ができない場合や、応答がない場合には、掲示板等の運営会社やホスティングプロバイダを調べて「送信防止措置依頼書」を送付することとなります。

この場合にも、弁護士名で送付をすることにより、効果を得られる可能性が高くなることとなります。

上記の対応をとってもなお、削除がされない場合には、警察署や法務局人権擁護課などに相談して対応方法を検討するという方法や、裁判所に対し、削除の仮処分命令の申立てを行うという方法があります。

仮処分決定が裁判所から出されれば、決定書を提示して削除要請を行うことになります。

相手方にとっては、弁護士名での通知等の方がインパクトがあることや、情報開示を受けられた場合に損害賠償等を検討されるのであれば、早期に弁護士に相談をいただき、全体的なサポートを受けることをお勧めいたします。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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