インターネットが普及した現在では、ネット上で、真実と違うにもかかわらず、会社の誹謗中傷をされ、風評被害を受けるというケースが発生しています。
インターネットは匿名性が高いため、発信者が誰か分からないことも多く、被害者が相手方を特定して削除をさせたり、直接損害賠償を請求したりすることは極めて困難です。
まず、誤った情報の掲示をやめさせるためには、書き込んだ本人に削除をさせられない場合であっても、取り得る手段があります。
まず、プロバイダやサーバーの管理者や運営者等に対して、違法な書き込み等を削除するよう依頼するということが考えられます。
削除要請に当たっては、まずサイトやページの管理者等に対し、連絡をすることが考えられます。
この際に、個人で要請を行う場合には、一定の情報を相手方に知らせる必要があるため、情報を伝えることに抵抗がある場合があるかと存じます。
自らの個人情報を秘匿したい場合はもちろん、弁護士名で依頼をすることにより、一定の効果を得られる場合がありますので、状況に応じて早期に弁護士に依頼をするということもご検討いただくことをお勧めいたします。
該当サイト上に管理者宛てへの連絡ができない場合や、応答がない場合には、掲示板等の運営会社やホスティングプロバイダを調べて「送信防止措置依頼書」を送付することとなります。
この場合にも、弁護士名で送付をすることにより、効果を得られる可能性が高くなることとなります。
上記の対応をとってもなお、削除がされない場合には、裁判所に対し、削除の仮処分命令の申立てをしたり、訴訟を提起するという方法があります。
仮処分決定が裁判所から出されれば、決定書を提示して削除要請を行うことになり、判決を得れば、判決に基づいて削除がされることとなります。